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プロパンガスの料金が完全透明化される!

ご家庭でプロパンガスを利用されている方であれば、
毎月送られてくる利用料金の明細書をご覧になったことがあるでしょう。

ところが、料金明細の各項目それぞれにしっかり目を通し、
どのような名目でいくらの請求がなされているかをチェックされている方は
意外と少ないのではないでしょうか。

実は、プロパンガスの利用料金は、同じ販売業者から買っていても
家庭によって単価が異なる場合がある点など、不透明性が長い間指摘されてきました。

今回は、そのようなプロパンガスの現状を整理しつつ、
今後の方向性についてまとめていきます。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化が変わる!

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化が変わる!
017年2月22日に、経済産業省の自然エネルギー庁より
「『液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令』等の制定について」
という文書が公開されました。
この文書で述べられている内容は「液石法施行規則、液石法施行規則の運用・解釈通達の一部改正」と
「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」大きく二つに分けられます。

液石法施行規則、液石法施行規則の運用・解釈通達の一部改正

一つ目の内容は、
主に販売事業者から消費者へ交付される請求書などの各書面についての取り決めです。
設備設置費用や利用料金を消費者へ請求する際には、
価格の算定方法や算定の基礎となる項目など、
その価格の根拠となる情報をきちんと提供することが定められるようになりました。

具体的には、液化石油ガスの保安の確保及び
取引の適正化に関する法律(以下、液石法)の第十五号の次に、
「一般消費者等に対して液化石油ガスの供給に係る料金その他の一般消費者等の負担となるものを請求するときは、
その料金その他の一般消費者等の負担となるものの算定根拠を通知すること。」
という文言を追加することが記載されています。

液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針

二つ目の内容は、
液化石油ガスが今後とも一般消費者等に選択されるエネルギーとなるため、
液化石油ガス販売事業者が、液石法等の関係法令の遵守に加えて取り組むべき事項が定められています。

具体的な内容としては、

1. 標準的な料金メニュー及び一般消費者等による平均的な使用量に応じた月額料金例 の公表

2. 液石法第14条に定める書面を交付するときの、一般消費者等が支払うこととなる費 用に係る記載事項の説明

3. 一般消費者等に対する料金の値上げ及びその理由の事前通知

4. 集合住宅入居者を含め、一般消費者等からの苦情及び問合せへの適切かつ迅速な処理

となっています。
2017年4月に予定されている都市ガス小売自由化を見据えた、
より踏み込んだ内容と言えますね。

これまでのプロパンガスの問題点

これまでのプロパンガスの問題点
このような改正が実施される背景としては、
冒頭でも述べた通り、価格の不透明性や取引の問題点が
長い間、指摘されてきたからです。

例えば、消費者向けの小売価格の算出根拠については
細かいことを開示する必要がなかったため、
ぼったくり価格で提供されることもあり得るのです。

多くの人はガス価格についての知識が乏しいため、
価格の妥当性について判断ができず、高い請求額でもわからないため、
悪質な業者ではその知識差に付けこむケースもあるとのこと。

また、家庭でプロパンガス(LPガス)を利用する際には、
「消費設備」という設備を設置する必要がありますが、
この設備設置費用に関するトラブルも多く報告されています。

法律上は消費設備の所有権は、ガス利用者である消費者側にありますが、
設置時に事業者側と取り交わす契約書において、
所有権を事業者側に移転する特記事項が記載されていることがあり、
引っ越しや事業者変更の際に設置費用を請求されてしまうこともあるようです。

そもそもプロパンガス(LPガス)は年々安くなっている

以下のグラフは、「サウジアラビアから輸入業者への販売価格」と
「国内小売業者から消費者への販売価格」について、
それぞれ2011年時点の価格を100として2015年までの推移を表したものです。
そもそもプロパンガス(LPガス)は年々安くなっている
このグラフからわかるように、
輸入業者への販売価格が半分以下になっているのに対し、
最終消費者への販売価格は横ばいとなっています。

円安の影響はあるものの、ガス価格の下落の恩恵を消費者がまったく受けられていないと言えます。

資源エネルギー庁が立ち上がる!液化石油ガス料金の透明化検討

資源エネルギー庁が立ち上がる!液化石油ガス料金の透明化検討
ここまで説明した通り、2017年2月22日に経済産業省の自然エネルギー庁から公開された
「『液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令』等の制定について」という文書に基づき、
液化石油ガス料金の透明化に向けた動きが広がりつつあります。ここからは、この文書の詳しい内容について4つの点で整理していきます。

①販売の方法の基準関係

1点目は、ガス販売事業者が自社ホームページなどに
「自社の標準的な料金メニュー」の記載しなければならなくなったことです。

ケータイ料金や電気料金であれば、
当然のように記載されている「料金メニュー」ですが、
驚いたことにガスにおいては記載しなくてもよいことになっていたのです。

②書面の記載事項関係

2点目は、先ほども述べたような、

消費設備の設置費用についてのトラブルへの対処です。


消費設備を含め、一般消費者等が液化石油ガスの供給を受けることで

負担することとなる費用をめぐるトラブルを回避するために、

一般消費者にとっては難しいと思われる事柄については、

きちんと説明しなければならないと定められました。

③料金を変更する際の一般消費者等に対する事前通知

3点目は、ガスの販売価格を変更する場合には、
原則として変更後の販売価格の適用が開始される日の1か月前までに、
一般消費者等に対して、検針票又は請求書等に
変更後の販売価格及び変更する理由を記載して通知するか、
検針票又は請求書等に変更後の販売価格及び変更する理由を記載した書面を
添付して通知する必要があると定められたことです。

つまり、これまでは事前の通知なしに価格の変更が勝手に行われていても
問題がなかったということになります。

このことも、ケータイや電気と比較して考えれば、その特異さが際立ちますね。

苦情及び問合せへの適切かつ迅速な処理

4点目は、一般消費者等から寄せられる
液化石油ガスの料金・その他の取引に係る苦情及び問合せに対して、
適切かつ迅速に処理する必要があると定められたことです。

また、寄せられた苦情等の記録簿を作成し処理状況の管理や、
苦情等の受付窓口を設けるなど、
必要な体制を整備することが必要であるとも定められています。

以上の4点について、自然エネルギー庁の文書から再度まとめると、
以下の図のようになります。

苦情及び問合せへの適切かつ迅速な処理
消費者目線では当然のことばかりのように思いますが、
これまでの長い期間にわたっての商慣習が今後は通じなくなるということですので、
ガス事業者にとっては厳しい転換点になったと言えるかもしれません。

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料金透明化に向けた実施はいつ?

料金透明化に向けた実施はいつ?
ここまで説明した改正事項のうち、
液石法施行規則、液石法施行規則の運用・解釈通達の一部改正については、
2017年6月1日から施工されます。

また、液化石油ガスの
小売営業における取引適正化指針については
2017年2月22日に制定・施行済みとなっています。

まとめ

以上が、プロパンガス料金の透明化についてのまとめでした。
透明化への道はまだ始まったばかりですが、
時間の経過とともにその成果が見えてくることでしょう。

私たちの生活に欠かせないサービスである以上、
より公正公平な仕組みとなって、安心して利用できるようになっていくのが望ましいですね。


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今村 一優の写真

エネルギー事業部責任者

今村 一優

新卒で太陽光発電事業を行うベンチャー企業に入社。商社部門の仲卸営業として、国内外の太陽光発電メーカーの商品を取り扱い、全国の販売施工会社を担当。その後、太陽光発電の一括見積もりサイト運営にも携わる。
2015年にはプロパンガス料金比較サービスenepi(エネピ)の立ち上げを行い、数万人のプロパンガス代削減のサポートをするサービスへ成長させる。
エネルギー領域で10年以上携わった経験と知識を活かして、じげんエネルギー事業のマネージャーにて事業開発を行なっている。

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ライター

藤巻 創

電気・プロパンガスに関する記事のライティングを担当。
制作ポリシーに基づいてエネルギー全般の記事作成・管理を行う。