関西電力が提供する、融雪用電力とは
「融雪用電力」とは、関西電力が提供している電気料金メニューの一つです。
冬場の道路凍結防止や融雪のために利用する電気を、割安な料金で使用できるプランとなっています。契約電力が原則として50kW未満の方が対象となります。
融雪用電力では、契約使用期間と契約使用時間をあらかじめ決めてから電気を使用します。
契約使用期間とは、「契約上電気を使用できる期間」を指します。
契約使用期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間(つまり一年間)に3ヶ月以上設定します。
契約使用時間とは、契約使用期間において「契約上電気を使用できる時間」を指します。
これは、あらかじめ決められた3パターンの使用時間から選択します。
契約使用時間は一日22時間で、どのパターンにも電気を使用できない(通電が遮断される)時間帯が2時間分存在します。
融雪用電力の契約使用時間
契約使用時間のパターンは以下の通りです。
2時間連続遮断
13時~15時に遮断
1時間断絶遮断
11時~12時、13時~14時に遮断
30分断絶遮断
10時~10時半、11時~11時半、13時~13時半に遮断
融雪用電力の電気料金
融雪用電力の電気料金は、以下となります。
基本料金(円、税込、1kW単位)
最初の3か月まで:2,084.40
3か月超過 : 745.20
3か月超過 : 745.20
電力量料金(円、税込、1kWh単位)
16.13
※軽減期間(H27 6/1~9/30)後の料金単価です。
※軽減期間(H27 6/1~9/30)後の料金単価です。
なお、使用する電気機器の力率による割引および割増しがあります。
電気機器の力率の加重平均値が、85%を上回る場合、基本料金を5%割引され、85%を下回る場合、基本料金を5%割増されます。
また、電気を全く使用しない場合(使用電力量が0kWh)、そのひと月の力率は、85%と設定されます。
電気機器の力率の加重平均値が、85%を上回る場合、基本料金を5%割引され、85%を下回る場合、基本料金を5%割増されます。
また、電気を全く使用しない場合(使用電力量が0kWh)、そのひと月の力率は、85%と設定されます。
関西電力の融雪用電力で電気料金がお得になる利用者タイプ
冬場の道路凍結防止や融雪のために電気を利用する方に向いています。
融雪用電力は、融雪のための電気を比較的安価に使用できるプランです。道路凍結防止用のスプリンクラーや、屋根や駐車場などに設置する融雪用のヒーターを使用している方は、本プランの導入を検討されると良いでしょう。
本プランでは、1年のうち、あらかじめ設定した3ヶ月以上の期間でのみ、電気を利用できます。また、日中に電気が遮断される時間が2時間ほどあります。
なお、契約電力が原則として50kW未満の方が対象となります。
このほか、特殊な機器用の料金プランには以下のようなものがあります。合わせてご参照ください。
低圧季時別電力
農産物の栽培のために、冷暖房等を使用する方向け
低圧蓄熱調整契約
蓄熱式空調システムを利用する方向け