水道料金は2ヶ月に1回という他の公共料金とは異なるサイクルで検針と請求が行われています。
口座振替にしていない場合には、払込票が届いて支払っていると思われますが、
支払期日が過ぎてしまったとしてもすぐに水道が止まることはありません。
しかし、永久に止まらないわけでは無いので、
水道料金滞納時にどのような流れで給水停止に至るのか知っておくと良いです。

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水道料金の滞納から利用停止までの流れ

水道料金の滞納から利用停止までの流れ

水道は各自治体が地域ごとに管理していますが、
近年は検針と料金徴収業務のみを自治体が直接行わずに外部委託業者へ業務委託している所があります。
このため、検針後に届く最初の請求書支払期限が過ぎた後には、
督促、催告、給水停止予告、給水停止という流れで料金徴収と利用停止が行われますが、
催告と給水停止予告が分かれていない自治体もあります。
水道料金の支払期日を過ぎると、最初に送られてくるのが督促状です。
支払期日の1ヶ月後を目安とした支払期限の請求書が送られてくるので、
近くのコンビニや銀行などで支払えばすぐに滞納状態は解消されます。
次に、督促状の支払期限を過ぎても水道料金を支払わなかった場合には、
上水道のみならば再度督促状が送られてくることがありますが、
下水道がセットで含まれていると催告状に変わります。
同じくコンビニ支払いが出来るタイプの払込票が付いているので、
期限内に支払えばこの段階ではまだ水道が利用停止となることはありません。
催告を無視していると、いよいよ給水停止予告が送られてきますが、
この時には水道局または外部委託業者が直接入居者が実際に住んでいるかどうかを確認するために
訪問による投函となる地域が多いです。
給水停止予告日までに、
記載されている金額を支払えば給水停止を免れることが出来ますが、
ギリギリの支払いとなった場合には念のために水道局へ支払い済み連絡の電話を1本入れておくと良いです
。 なぜなら、コンビニ支払や銀行支払の場合には水道局へ支払い完了通知が届くまでに最大1週間掛かるからです。
水道局へ直接支払いに行ってしまえば、最も水道利用停止を確実に出来る方法となります。
利用停止予告日を過ぎた時点からは、いつ水道局職員による給水停止措置が取られてもおかしくありません。
多くの自治体では、水道局員が各家庭の水道メーター付近にある止水栓を回して止めた上で、
給水キャップと呼ばれる特殊なカバーを止水栓に付けてコックを回せないようにします。
給水開始をするためには、滞納額全額の支払いが必要となるので、水道局窓口へ行く必要が出て来ます。

滞納金はいつ発生するの?

滞納金はいつ発生するの?

水道料金の滞納は、初回請求書に記載されている日を基準として翌日からが滞納状態となります。
滞納金が発生するかどうかは、実際には自治体により異なっていて
東京都・横浜市・大阪市・福岡市では延滞金自体の徴収を行っていないので事実上発生していません。
一方、川崎市や飯田市では翌日から年率5%の延滞金が発生します。
しかし、延滞金が発生する日についても全国の自治体ごとに運用が異なっていて、
例えば神戸市では本来の納付期限から3週間後の日付を目安に以後は延滞金が発生するという運用をします。
また、三条市のように延滞利息が1ヶ月以内は年率7.3%に対して2ヶ月目以降は年率14.6%という高率が課されています。
自治体直接徴収ではなく民間へ料金徴収業務を外部委託している自治体ほど、
滞納金の徴収に関しては厳しい対処を行う傾向が強いです。
住んでいる自治体により、滞納金発生有無と滞納金発生開始日の運用が大きく異なるので、
直接水道局へ確認してみる必要があります。

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支払いを忘れてしまったときにはどう対処したらいい?

支払いを忘れてしまったときにはどう対処したらいい?

水道料金の支払いを忘れてしまった時には、
すぐに水道局へ電話連絡して払込票を送ってもらいたいと考える人も多いです。
しかし、まだ最初の納付期限を過ぎた程度であれば、
水道局側から払込票付きの納付書が督促状という形で1ヶ月以内に送られてくるので、
届いたらコンビニ支払いすれば問題ありません。
ただし、神戸市や三条市のように納付期限翌日から滞納金が発生する自治体の場合には、
すぐに水道局へ電話連絡して払込票送付を以来すべきです。
供給停止予告書に記載されている納付期限前迄ならば、
届いた納付書を近くのコンビニエンスストアへ持って行き支払えば済むので手間が掛かりません。
既に給水停止措置が取られてしまった場合には、
給水停止通知に記載されている窓口へ営業時間内に出向いて滞納額全額を支払わない限り供給再開をしてもらえないので、
給水停止予告書迄の段階で対処する必要があります。

水道代が払えないときにはどう対処したらいい?

水道代が払えないときにはどう対処したらいい?

どうしても水道代が払えない場合には、
給水停止予告書が届く迄の段階で早めに水道局へ出向いて相談を行う必要があります。
なぜなら、水道代が払えないほど困窮している状態ならば、
そもそも生活保護受給者に該当している可能性があるので、
水道局への相談経由で低所得者向けの減免措置申請を行ってもらえる可能性があるからです。
福祉局が間に入る可能性もありますが、
水道局への事前相談があれば実際の給水停止にまでは至らずに、
分割払い納付や減免措置を受けられます。
既に給水停止措置が行われてしまっている場合には、
滞納金全額支払いを行わない限りは給水再開にはならないことが多いですが、
給水停止は生命に関わる事態となるので分割納付相談や一部納付により期限付きで給水再開をしてもらえる可能性があります。
水道局と福祉局の両方に対して相談を行うことになるので、
窓口が開設している時間内に余裕を持って相談へ行く必要があります。
水道代の支払い方法は、最初の納付書が届いた時点では自治体により現金納付だけとは限りません。
クレジットカード決済や電子マネー払いを受付している自治体も多いので、
現金が無いけれどもクレジットカードならば持っているという状態ならば、
滞納する前にクレジットカードのリボ払い決済を行ってしまえば良いです。

まとめ

ここまでの内容について、簡単に整理しておきましょう。

水道代を払い忘れた場合、利用停止までどういった流れですか?
水道は各自治体が地域ごとに管理しています。 請求書支払期限が過ぎた後には、①督促、②催告、③給水停止予告、④給水停止 という流れで料金徴収と利用停止が行われます。 給水開始をするためには、滞納額全額の支払いが必要となるので、水道局窓口へ行く必要が出て来ます。
水道代の滞納金はいつ発生するの?
水道料金の滞納は、初回請求書に記載されている日を基準として翌日からが滞納状態となります。滞納金が発生するかどうかは、自治体により異なっています。直接水道局へ確認してみる必要があります。
支払いを忘れてしまったときにはどう対処したらいいですか?
最初の納付期限を過ぎた程度であれば、 水道局側から払込票付きの納付書が督促状という形で1ヶ月以内に送られてくるので、 届いたらコンビニ支払いすれば問題ありません。給水停止予告書迄の段階で対処する必要があります。 支払い忘れの対策に、クレジットカード決済や電子マネー払いへの切り替えもおすすめです。
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今村 一優の写真

エネルギー事業部責任者

今村 一優

新卒で太陽光発電事業を行うベンチャー企業に入社。商社部門の仲卸営業として、国内外の太陽光発電メーカーの商品を取り扱い、全国の販売施工会社を担当。その後、太陽光発電の一括見積もりサイト運営にも携わる。
2015年にはプロパンガス料金比較サービスenepi(エネピ)の立ち上げを行い、数万人のプロパンガス代削減のサポートをするサービスへ成長させる。
エネルギー領域で10年以上携わった経験と知識を活かして、じげんエネルギー事業のマネージャーにて事業開発を行なっている。

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ライター

藤巻 創

電気・プロパンガスに関する記事のライティングを担当。
制作ポリシーに基づいてエネルギー全般の記事作成・管理を行う。