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「LPガス販売指針」というものをご存知でしょうか?

「LPガス販売指針」とは、一般社団法人全国LPガス協会が平成12年9月に発足し、取引適正化・料金透明化を目的として作られた自主的なルールです。

ようするにプロパンガス(LPガス)事業者と消費者間にトラブルがなくなるよう作られた取り決めです。

不透明さをなくす、適正さを重んじる、そうも言い換えられるルールと言えるでしょう。


平成27年3月、エネルギー基本計画や総合資源エネルギー調査会石油・天然ガス小委員会の中間報告書を受け、一般社団法人全国LPガス協会は、料金の更なる透明性の確保を目指して改訂(第3次)されました。


ここではその改訂された最新情報をもとに、そもそも「LPガス販売指針」とは具体的にどういったものなのか、それを分かりやすくお伝えしていこうと思います。

☆ あくまでも「消費者」のためのルールなので、その消費者の方々が理解できなければ意味がないと考え、明確に、かつ丁寧にご説明いたします。

LPガス販売指針の概要

LPガス販売指針の概要
プロパンとは液化石油ガスのことです。

一般的には「プロパンガス」と呼ばれているものです。

家庭用、あるいは業務用はプロパンが主体ですが、工業用の主体はブタンです。
この二つを同時に指すために「LPガス」と呼ばれています。

「LPガス販売指針」が作られる前は、つまりルールがない時代は、言わば無法地帯と言っていい状態でした。
もちろん良心的な業者はいたでしょうが、ルールがないことを利用し、悪徳とも言えるやり方をしていた業者もいたのです。
不透明な料金、内訳が分からない、といったものです。

あるいは消費者が、プロパンガス(LPガス)を他の業者に乗り換えようとした際、その乗り換えを防ぐ、といったものもありました。

当然トラブル、そして不服、不信感が消費者の中で生まれました。

それを受け、一般社団法人全国LPガス協会が、「LPガス販売指針」を発足したのです。

「不透明な料金体系、曖昧な契約体勢、トラブルを招く販売・設備」を見直すルールを作ったのです。

消費者を尊重する方針、それが「LPガス販売指針」です。



LPガス販売事業者が守るべき5つのルールが存在する(第1章)

「LPガス販売指針」は、販売事業者に向けて五つの原則(ルール)を定めています。


(1)消費者のエネルギー選択の自由を尊重すること

(2)取引関係(契約の内容と締結)が明確であること

(3)継続的・安定的にガスを供給する体制が整っていること

(4)保安の確保を不断の努力で全うすること

(5)料金算定方法などに合理性があり、消費者に理解されていること

です。

※引用元:一般社団法人 全国LPガス協会『LPガス販売指針(取引適正化・料金情報提供の自主ルール)』より


分かりやすくまとめれば、「あくまでも消費者は自由であり、事業者はそれを尊重し、しっかりとしたガスの供給ができる中で安全を常に考え、契約、及び請求料金に合理性があり、納得してもらえるように努めること」となります。

「当たり前のことばかりじゃないか」と思った方もおられることでしょう。
ですが、それが一昔前はできていなかったのです。

つまり、これからLPガス事業者と契約(LPガス設備)を考えている方、または事業者見直しを考えている方は、上記のルールをしっかり守っていない業者は信頼がおけない、ということになりますので、注意・確認をしながらしっかりと選考してください。
(「LPガス販売指針」のルールは自主的です。絶対的な法律ではない部分もありますので、「完全に消費者が守られた状態」ではない、と言えます。ですので注意・確認は必要不可欠です)

もし何らかのトラブルに遭遇した際は、一般社団法人全国LPガス協会に相談しましょう。
「こんなものかな」とあやふやな納得はせず、「ん?」と思った時は、聞いてみることが大切です。

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適正な取引をするための約束ごと(第2章)

「LPガス販売指針」の第1章は総論を記しています。
第2章では、「取引の適正化」について書かれています。

消費者はプロパンガス(LPガス)購入の際、販売業者(事業者)と取引をします。

勧誘→説明を受ける→申し込む→契約、の流れです。
その部分を適正化する、ということです。


 (訪問販売を例として)
【1】事業者名、勧誘目的である旨を明示すること

【2】商品内容、または条件を十分に説明し、理解してもらえるよう努めること



* プロパンガス(LPガス)料金とその算定方法、その他の費用、支払時期

* 保安に関する設備とその費用負担

* 契約期間および中途解約の条件

* 保安業務・サービスに関する事項

* 保安管理に関する責任分担

* プロパンガス(LPガス)設備の所有関係

* クーリングオフ制度


☆ これらの説明は、訪問販売、通信販売、人づてでの紹介、とどんなかたちにしろ、しっかりと聞くことが大切であり、事業者は十分に説明する義務があります。

【3】消費者から申込みを受けた時は、直ちに特定商取引法第4条に基づく書面を交付すること。

 (特定商取引法第4条に基づく書面→ 申込みの取引条件の内容を記載した書面のことです)


上記がプロパンガス(LPガス)事業者がやらなければいけないことになります。


次に、プロパン事業者がやってはいけないことを下記に記載いたします。
勧誘時、あるいは契約時において、その業者がちゃんとしているところか、見極める材料となるはずです。


○ 誇大広告

○ 電話販売(説明が不十分になる可能性が高いため)

☆ 「LPガス販売指針」には、望ましくない、という表現で記されております。

○ キャッチセールス(ガスの無料診断、というかたちで入り、勧誘する等も含みます)

○ 名称の偽り(省略名称含む)、及び不実の告知(解約に伴う費用は一切かからない、等)

○ 重要事項の不告知

○ 断定的判断(不確実なことを、あたかも確実と思わせる好意)

○ 威迫 (威迫は脅迫より軽い、といった意味です。困り戸惑わせる行為は威迫に当たります)

○ 最勧誘の禁止(断ったのに後日にまた訪れる等。押し売り)

○ 独占禁止法の不公正(事業者による不公正な取引方法を禁止しています)


以上の禁止事項を行なった業者、もしくはそれに近いことをする業者は、

例え「○年契約」といった短い期間にせよ、契約はおすすめできません。

LPガス設備や機器等を「貸与」する場合(第3章)

プロパンガス(LPガス)の取引において、LPガス設備や機器等を「貸与」する場合があります。
過去、何度もトラブルがあり、その際何度も改良を加えたルールです。

代表的なものが、「無償配管の慣行」の廃止です。

無償配管の慣行とは、事業者が配管等の設置費用を負担しているにもかかわらず、そのことを消費者や建物所有者に告知せずにプロパンを供給する慣行一般を指します。

するとどうなるか。
消費者が他の会社へとプロパンガス(LPガス)を移行しようと考えた時、「設置したのはうちだ!」と配管等の所有権があることを主張し、他業者への供給を妨げる事態が起きます。(過去に実際に何度もあった例です。乗り換えを許さないといった事態です)

このため、「無償配管の慣行」は消費者とのトラブルを招くおそれがある、ということで廃止になったのです。

現在は、不動産会社・建設会社・ハウスメーカーなどとしっかりとした契約を結んだ後、配管やガス機器等を事業者の負担で設置します。
(やはり事業者が設置(負担)を行なうのですが、契約を結んだ後、ここが昔と違うところです)

そして消費者、または建物所有者(大家など)に対し、契約書に基づき、事業者が利用料金や中途解約時の買い取り費用を徴収します。
これが貸付配管です。
貸付配管は、消費者、または建物所有者が納得して契約を締結している点で、「無償配管」とは明らかに異なっているのです。

つまり、消費者はこの会社じゃなきゃいけない、といった「縛り」のようなものがなくなったと言えます。

○ 無償配管は禁止されていることから、しっかりとした契約を結んでいない限り、所有権は消費者にあるので事業者からの利用料金は請求できません。


LPガス販売事業者変更の3つのルール(第4章)

液化石油ガス法施行規則第16条第16号で「供給設備の無断撤去の禁止のルール」が定められています。

これは、「消費者の意向を重視し、適正な取引と事業者の変更を円滑に行うために、現在プロパンガス(LPガス)を供給している販売事業者、そして新たにLPガスを供給する販売事業者共に法令や本指針を守りましょう」というものです。

【ルール1】解約の通知

消費者の自由な意思の尊重です。
つまり、解約はあくまでも消費者の意志によるものということ。新しい事業者への移行は消費者の自由ということ。

また、新たな事業者が消費者に変更のやりとりの委任をされた際、消費者の意志に沿って、その通りに行動しなければならないということ。

【ルール2】LPガス料金等の清算

未払い料金及び貸付配管等の清算は、きちんと定められた方法によって行なうこと、ということです。

 書面で、「配管等の所有関係・清算額の計算方法等」が明記されていなければ、消費者に料金の請求はできないことになります。

【ルール3】供給設備等の撤去

プロパンガス(LPガス)の撤去は、原則として所有者である「現」販売事業者が自ら行うこと、ということです。
その際、「1週間ルール」というものが設けられています。

契約解除の申し出が消費者からあった1週間以内に供給設備を撤去する必要があるということです。
延長が認められるには正当な理由が必要です。
撤去が著しく困難な場合(定められた細かな規定に該当した場合)以外は、1週間以内が原則となります。

つまりこのような部分でも、「消費者」のことを考え、しっかりと配慮されているということです。

料金の透明性の確保(第5章)

プロパンガスにこのような規定が作られた一番の理由とも言える料金の不透明さ。

料金自由制につけ込み、不当な料金を請求したり、請求書の内容を料金のみにし、どれくらいのガスを使用したのか明確に記されていない方法で消費者に請求する業者が出てきました。

経済産業省は消費者からの苦情などを受けて、液石法改正というものを平成9年4月に施行しました。
プロパン販売業者は消費者にガス料金をわかりやすく明示するよう義務付けられ、その内容が大きくは価格の算定方法を明確にするということでした。

「二部料金制」、「三部料金制」、「最低責任料金制」などのガス料金制がありますが、例えば、ガス料金=基本料金+従量料金×使用した量など、消費者とのトラブル防止のために、業者は上記のような「価格の算定方法法」を含んだ「料金表」を交付しなければなりません。

また、この第5章では、特定商取引法というもので訪問販売などの申し込みや契約締結時には、契約に関する重要事項である下記のような内容を書面にて消費者に交付することも義務付けられているのです。


・ガス料金

・支払い時期

・支払い方法


今までガス料金の詳細が明記されていなかった方は、このような決まりがきちんとあったことに驚いたのではないでしょうか。

もしガス料金の詳細を問い合わせたり明記してもらうことを依頼して拒む業者は、一度今後の契約を見直したほうが良いでしょう。

でも、どうやって調べればいいか分からない・乗り換えられるか分からない、という方たちのためにエネピがあります。

プロパンガスの無料見積もりエネピではエネピに加盟をしている優良プロパンガス業者へ無料見積もりを依頼することができるので、困った方は一度、利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

このように、「LPガス販売指針」とは、消費者の立場になって考えた消費者のための、大切であり重要なルールです。何度も改訂を加えた指針です。

ですが、「LPガス販売指針」を知らないと、ルールを主張することも、もしくは疑問を抱くことさえもできませんので、プロパンガス(LPガス)事業者との設備契約、または新しい事業者への変更をお考えの方は、この「LPガス販売指針」を参考にしながら、まさに指針にしながら慎重に契約を結んでください。

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エネルギー事業部責任者

今村 一優

新卒で太陽光発電事業を行うベンチャー企業に入社。商社部門の仲卸営業として、国内外の太陽光発電メーカーの商品を取り扱い、全国の販売施工会社を担当。その後、太陽光発電の一括見積もりサイト運営にも携わる。
2015年にはプロパンガス料金比較サービスenepi(エネピ)の立ち上げを行い、数万人のプロパンガス代削減のサポートをするサービスへ成長させる。
エネルギー領域で10年以上携わった経験と知識を活かして、じげんエネルギー事業のマネージャーにて事業開発を行なっている。

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ライター

藤巻 創

電気・プロパンガスに関する記事のライティングを担当。
制作ポリシーに基づいてエネルギー全般の記事作成・管理を行う。