プロパンガス(LPガス)業界の取引適正化の取り組み状況

プロパンガス(LPガス)販売業者と消費者の間で訪問販売などの取引が行われるときには、勧誘・申し込み・締結が行われますが、
この活動は


①特定商取引法

②消費者契約法

③独占禁止法

④液化石油ガス法


によって規制されています。


この各関連法の一例をご紹介します。

プロパンガス(LPガス)の『特定商取引法』とは?

まずは、特定商取引法について見ていきましょう。

特定商取引法の第2条では、主に訪問販売に関して記載があります。

2条において、
訪問販売とは、販売業者または役務提供事業者が、店舗以外の場所(例えば消費者宅)で契約を締結して行う
商品・権利の販売または役務(サービス)の提供をいう

と定義づけられています。

プロパンガス(LPガス)におけるクーリング・オフ

クーリング・オフとは、契約した後に、冷静に考え直す時間を消費者に与え、
一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度のことを言います。


プロパンガス(LP
ガス)を契約した場合、以前は指定された商品(ガスコンロ、湯沸器などの燃焼器具やガス漏れ警報器)が規制対象とされてきましたが、
現在は特定商取引法の改正によって全商品に適用されることとなり、2009年12月よりLPガス業者による訪問勧誘も対象となりました。


こうした背景には、プロパンガス(LPガス)の訪問販売のトラブルが大変増加していることが上げられます。
ガス料金が安くなる・近所はみんな切り替えているなどと勧誘されて変更したところ、
しばらくしたら一方的に値上げされたなどのトラブルが、関東地方を中心として、近年右肩上がりに増加しています。

プロパンガス(LPガス)購入時のトラブルの対処法

こう言ったトラブルを未然に防ぐ方法としては、
①担当者の社名・名前・身分をきちんとチェックしましょう
②価格を安くすると言った話の場合は、いつまで保証されるか、期間を確認しましょう
③すべての手続きの委託を迫ったりした場合は、違法になるので注意が必要です
④契約した書面の内容に保安点検・解約方法など明記してあるかチェックします

このような点に注意してトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
それでも気付かずに契約してしまった場合は、このクーリングオフ制度を活用しましょう。

独占禁止法 

つづいて、独占禁止法について見ていきましょう。

この法の2条では、「不公正な取引方法」として、
不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって、商品又は役務を継続して供給することであって、
他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがあるもの をあげています。

LPガス法(液化石油ガス法)とは?

LPガス法(液化石油ガス法)とは?
続いて、LPガス法(液化石油ガス法)について見ていきましょう。

LPガス法(液化石油ガス法)とは、プロパンガス(LPガス)販売業者が消費者に対して
プロパンガス(LPガス)及びLPガス器具を製造・販売の規制を行う時の、災害の防止と取引の適正をねらった法律のことを言います。

LPガス法(液化石油ガス法)の具体的な規制内容

以下のような規制があります。


①プロパンガス(LPガス)の販売に対する規制
②消費者保安に対する規制
③バルク供給に対する規制
④プロパンガス(LPガス)設備工事に対する規制
⑤プロパンガス(LPガス)器具に対する規制

1996年に液化石油法が改正されたことによって、プロパンガス(LPガス)販売業者の業界への新規参入が容易になったことを受けて、業界内では顧客争奪はタブー視されてきた事がなくなり、競争が一段と激しくなり、消費者獲得に関係したトラブルが各地で頻繁に発生する結果となっていました。
その後このような状況を憂慮して、1999年に資源エネルギー庁はプロパンガス(LPガス)取引の適正化・料金透明化に向けた措置を提案して、業界内においてはプロパンガス(LPガス)料金問題検討会が組織されることになり、プロパンガス(LPガス)の取引の適正化および料金の透明化などの活動に対する指針が作られていきました。

1週間ルールとは?

1週間ルールとは、液化石油ガス法で定められた供給設備の無断撤去に関するプロパンガス(LPガス)販売事業者間のルールのことを言います。
プロパンガス(LPガス)旧事業者から新事業者に切り替えようとする場合には、旧事業者が所有する供給設備を遅れる事なく撤去を行い、その間新規事業者の無断撤去は禁止されています。

1週間ルールの内容

プロパンは販売に関しては自由市場となっていますが、そのためにトラブルも発生し、以前から問題視されていました。

そこで、トラブルを回避する方法の1つとして、2001年7月に1週間ルール(液化石油ガス法施行規則<省令、2001年711日付>・通達<2001年81日付>)が示されました。。

1週間ルールの具体的な内容は以下の通りです。


①旧事業者は、解約の申し出があってから、
 原則1週間以内にそれまでの供給設備を撤去しなければならない。


②新事業者は、消費者から旧事業者に解約の申し出があってから、原則1週間を経過する前に旧事業者の供給設備の撤去をしてはならない。


 但し、当該供給設備を撤去することについて旧事業者の同意を得ているときはこの限りではない


プロパンガス(LPガス)の契約に当たっては、契約内容をよく確認し、不明な点や疑問に思った点などはガス事業者に問い合わせるなど、
契約当事者としての自覚を持ってトラブルに巻き込まれないように注意する必要があります。

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LPガス法(液化石油ガス法)の第14条

そして、LPガス(プロパンガス)法の中で、特に重要視されているのが液化石油ガス法第14条です。
LP
ガス(プロパンガス)販売業者に義務付けられているもので、
新たにプロパンガス(LPガス)取引を始める時には、料金構成や設備の所有権などを消費者にわかりやすく書いた書面のことで、
これを消費者に対して事前に提出する事を義務化し、トラブルにならないように配慮されています。


14条が出来た背景には、LPガス業界は、元々が自由市場のため販売価格も業者間で大きな開きがあったり、
設置撤去費用の負担方法をめぐっての消費者とのトラブルなどが以前より指摘されていたことがあります

14条書面の内容

では、具体的に14条書面にはなにが書かれているのでしょうか。

以下がその内容になります。


①プロパンガス(LPガス)の種類


②プロパンガス(LPガス)の引渡しの方法


③料金料金制度の内容、料金制度の考え方など)


④設備の所有関係(どれが販売店所有で、どれが消費者所有か)


⑤設置、変更、修繕および撤去に要する費用の負担方法


⑥消費設備(ガス配管、給湯器、コンロなど)を販売店が所有している場合は、

 利用料や支払方法・契約解除時に消費者が消費設備に係る配管を買い取る場合の金額や算定方法


⑦消費者、販売店、保安機関の保安上の責任


もしこの14条を紛失したり、受け取った記憶が無い場合などの時は、ガス販売業者に対して申し出て、交付を受けるように心がけましょう。

約定書とは?

約定書とは?
液化石油ガス法第14条によると、プロパンガス(LPガス)の販売契約を締結した際には、必ずプロパンガス(LPガス)販売事業者がお客様に対し、プロパンの取引方法や契約内容等を記載した書面を交付することが義務づけられています。
交付書面の中にはガス設備(プロパンガス(LPガス)の容器、ガスの供給側配管、消費側配管、ガスコンロなど)の所有内容が記載されていて、そのことを約定書と言います。

約定書の内容

約定書に記載されている具体的な内容を見ると、

①供消費設備(メーターから屋内の燃焼機まで)について
②給設備(ボンベからメーターまで)について
③売買の予約について
④使用方法について
⑤費用負担について
⑥合意管轄裁判所について
⑦協議について
以上のような内容が記載されています。

約定書で注意すべきポイント

約定書の中の項目でも特に注意が必要となるポイントは、契約しているガス料金は業者によってまったく違うので訂正価格であるかの確認が必要です。
配管工事費や給湯器代金・取り付け工事費用の費用負担はどのようになっているか、また配管設備の所有権についても、後になってトラブルにならないように約定書に記載されている内容を、事前にしっかりと確認する必要があります。
このように約定書には、後々のトラブルを回避できる重要な内容がすべて記載されています。
その他いくつかの法令が定められていて、現在はこの法令を遵守して訂正な活動が行われるよう、業界をあげて取り組んでいます。

プロパンガス(LPガス)の勧誘の状況

現在、不適正な顧客勧誘に関する消費者からの相談件数が依然として多く、
適正取引を進めるためにもv販売事業者から訪問販売業者への顧客開拓業務の委託を自粛するような動きも各地で見られています。



電力・都市ガスの小売全面自由化に伴うエネルギー間の大競争時代において、プロパンが消費者から真に信頼され選択され続けるためにと、LPガス販売業界では必死な取り組みが続いています。
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今村 一優の写真

エネルギー事業部責任者

今村 一優

新卒で太陽光発電事業を行うベンチャー企業に入社。商社部門の仲卸営業として、国内外の太陽光発電メーカーの商品を取り扱い、全国の販売施工会社を担当。その後、太陽光発電の一括見積もりサイト運営にも携わる。
2015年にはプロパンガス料金比較サービスenepi(エネピ)の立ち上げを行い、数万人のプロパンガス代削減のサポートをするサービスへ成長させる。
エネルギー領域で10年以上携わった経験と知識を活かして、じげんエネルギー事業のマネージャーにて事業開発を行なっている。

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ライター

藤巻 創

電気・プロパンガスに関する記事のライティングを担当。
制作ポリシーに基づいてエネルギー全般の記事作成・管理を行う。